介護の認定・介護度について

申請から利用までの流れ

介護保険サービスを利用する場合は,まず要介護・要支援認定を受ける必要があります。
以下に手続きの流れについて紹介します。

1.要介護認定の申請

申請の目安
区 分

対 象 者

65歳以上の方
(第1号被保険者)
日常生活において介護や支援が必要な方
40歳以上65歳未満の方
(第2号被保険者)
加齢が原因の指定された病気(特定疾病)
により介護や支援が必要となった方

※高齢であって,健康で自立した生活をされている方が申請された時は,認定が「非該当」となることがあります。
申請は,介護サービスが必要となった時に行うことをお勧めします。

なお,「非該当」または介護保険未認定の方については介護保険給付対象外のサービスで,地域支援事業等が御利用頂けます。
詳しくは,介護保険課又は各地域包括支援センターまで。

申請手続き
提出先 区役所、熟年相談室(地域包括支援センター)、
健康サポートセンターなど
提出時
必要なもの
65歳以上 介護保険被保険者証
(紛失した場合はその旨伝えてください)
40歳以上65歳未満 健康保険証

※申請書に主治医氏名を記入する欄がありますので,事前にご確認ください。

代行申請について

本人や家族の方以外による代行手続きも可能です。

代行者 地域包括支援センター
居宅介護支援事業所
介護保険施設

※代行申請の場合は,各事業所にご相談ください。

2.訪問調査

認定調査員が家庭等に訪問して,本人や家族から心身の状態,日頃の様子などをうかがいます。

3.かかりつけ医の意見書

申請時記入していただいた「かかりつけ医」へ意見書を作成してもらうよう区役所から依頼します。(本人の手続きはありません。)

4.認定審査会の判定

学識経験者で構成される「介護認定審査会」で,訪問調査の結果と「かかりつけ医の意見書」をもとに,要介護度や認定の有効期間などを総合的に審査・判定します。

5.認定結果の通知

「介護認定審査会」で審査された要介護度等を決定し,本人にお知らせします。
※原則として30日以内に通知されます。新しい介護保険被保険者証も同封します。


6.要介護認定の更新申請

要介護認定の有効期限満了日の60日前から,更新申請の手続きが必要になります。
なお,有効期限内に心身の状態が変化し,要介護区分の変更が必要となった時には,区分変更申請をすることもできます。

介護度の目安
要支援1 日常生活上の基本動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の悪化防止により要介護状態となることを予防するため、手段的日常生活動作について何らかの支援を要する状態。
(日常生活はほぼ自分で行えるが、今後、要介護状態になることを予防するため、少し支援が必要)
要支援2 要支援1の状態から、手段的日常生活を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要となる状態。
(日常生活に少し支援が必要だが、介護サービスを利用すれば、機能の維持、改善が見込める。)
要介護1 要支援2の状態から、手段的日常生活を行う能力が一部低下し、部分的な介護が必要となる状態。
(立ち上がりや歩行がやや不安定。日常生活はおおむね自立しているが、排泄や入浴などに一部介助が必要。)
要介護2 要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態。
(立ち上がりや歩行が自力では困難。排泄や入浴にも一部または全介助が必要。)
要介護3 要介護2の状態と比較して、日常生活動作および手段的生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態。
(立ち上がりや歩行が自力ではできない。排泄・入浴・衣服の着脱などにも全面的な介助が必要。)
要介護4 要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態。
(日常生活の全般で能力の低下が見られ、排泄・入浴・衣服の着脱に全面的な介助、食事に一部介助が必要。介護なしでは日常生活が困難。)
要介護5 要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を行うことがほぼ不可能な状態。
(生活全般にわたり、全面的な介助が必要。意志の伝達が困難。介護なしでは日常生活が不可能。)


サービスには1か月に利用できる額の上限があります。

要介護状態区分 1ヶ月の利用限度
要支援1 4,970単位
要支援2 10,400単位
要介護1 16,580単位
要介護2 19,480単位
要介護3 26,750単位
要介護4 30,600単位
要介護5 35,830単位


利用する介護サービスに応じて1単位当たり11、26円、10.99円、10.81円などの地域単価に換算されます。

自己負担額は更にその金額の1割負担です

7.「居宅介護サービス計画」及び「介護予防サービス計画」の作成

サービスを利用する場合は,居宅介護サービス計画(要介護1~5の方)が必要です。
計画の作成は居宅介護支援事業所に依頼することができます。
介護予防サービス計画(要支援1・2の方)については,利用者の方のご住所がある各地域の地域包括支援センターが作成することになっています。
※(本人の費用負担はありません。)


8.サービス利用の開始

サービス計画に基づいたサービスを受けます。
(利用するサービスごとにサービスを提供する事業者と契約を結びます。)  
なお,サービスの詳細については「介護サービスの内容」を参照してください。