日常生活に介護や生活の援助が必要になり、介護保険のサービスを利用したい場合は、「要介護認定」(介護が必要な状態にあるかどうか)の申請を行います。
ここでは、簡単に申請からサービス利用までの流れを説明します。
区の相談窓口又は在宅介護支援センターなどで申請しましょう。
本人、家族のほかケアマネジャーが申請できます。
申請に必要なものは・・・・・
■ 申請書(申請の窓口にあります)
■ 介護保険の「保険証」を提出します。
※40歳から64歳(2号被保険者)の方は医療保険の保険証が必要です。
認定審査会
「コンピューターによる1次判定」と「主治医の意見書」「訪問調査による特記事項」をもとにどのくらいの介護が必要かなどを、保健・医療・福祉の専門家が審査します。
認定
認定審査会の判定にもとづいて区が認定をします。
介護が必要な度合い(要介護度)と、保険で認められる月々の利用限度額などが決まり、本人に郵送で通知されます。
訪問調査
区から委託派遣された調査員が家庭等を訪問し、本人の心身の状態について聞き取り調査を行います。
主治医の意見書
区の依頼により主治医が意見書を作成します。
※主治医の意見書は区が直接依頼して提出してもらいます。
※主治医がいない場合は、申請前に申請窓口に相談して下さい。
認定結果通知が届いたら、直接電話等で連絡をとり、居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)を選びます。
事業者と契約を結んだら、「居宅サービス計画作成依頼届出書」を区市町村に提出します。施設に入所する場合は、届出書は必要ありません。
ケアマネジャーと相談しながらケアプラン(介護サービス計画)を作ります。
利用したいサービス事業所を契約を結び、ケアプランにそってサービスを利用します。
サービス費用の1割を負担します。
それぞれの事業者にお支払い下さい。
※事業者は利用者が自由に選択することができます。
※介護保険では苦情対応の窓口があります。
引き続きサービスを利用したい時は、認定の有効期間が過ぎる前に「更新」の手続きをしましょう。
有効期間内に心身の状態が変化した場合などは認定の「変更」を申請できます。